侵害調査

レックスソリューション国際調査 は、幅広い範囲にわたる侵害調査を専門としています。個人、法人、団体の権利や利益を侵害する行為はすべて調査対象となります。一部の案件では、専門知識を持つ学者や技術機関の協力を得て、法的解決へと導くことも可能です。


侵害行為の要件

故意または過失

  1. 過失責任主義
    侵害行為において、行為者に過失または故意が認められる場合、損害賠償の責任が生じます。
  2. 故意
    故意とは、結果が生じることを知りつつそれを意図した場合、または結果を予見してその発生を容認した場合を指します。
  3. 過失
    過失とは、注意義務があるにもかかわらずそれを怠った場合、または結果の発生を予見可能であったにもかかわらず、その回避に努めなかった場合を指します。
  4. 善良な風俗に反する行為
    民法第184条に基づき、故意に善良な風俗に反する方法で損害を与えた場合のみ適用され、過失は含まれません。
  5. 過失の推定
    他人を保護するための法律に違反した場合、行為者には過失が推定されます(民法第184条第2項)。

違法性

侵害行為が違法であるには、強行規定や公序良俗に反していることが必要です。ただし、正当防衛や緊急避難など正当化事由がある場合は違法性が阻却されます。

侵害行為の形態

侵害行為には、積極的な行為(行動)または消極的な行為(不作為)が含まれます。

侵害の対象

  1. 権利の侵害
    民法第184条第1項前段では、保護される対象は「権利」に限定され、「利益」は含まれません。
  2. 権利および利益の侵害
    善良な風俗に反する故意の行為(民法第184条第1項後段)や他人を保護する法律に違反した行為(同第2項)は、「権利」と「利益」の両方が保護されます。

損害の発生

損害には、現在の財産の減少や、増加すべき財産が増加しなかった場合が含まれます。

因果関係

行為と損害の間には、一般的な状況下で結果が発生する相当の因果関係が必要です。

責任能力

行為者が損害賠償を負う能力を有する場合、責任能力が認められます。識別能力(行為の法的責任を認識する能力)を有する場合、侵害行為の責任が生じます。


主な調査分野

レックスソリューション国際調査 は、以下のような侵害に関する調査を多く承っております:

  • 知的財産権の侵害(特許、商標、著作権など)
  • 企業利益の侵害(模倣、従業員の忠誠調査、競業禁止、債権回収、信用調査など)
  • 個人権利の侵害(婚姻関係調査、不貞行為の証拠収集、財産権の侵害など)

お客様を守るための包括的なサポート

レックスソリューション国際調査 は、専門的な調査員と法律専門家の協力により、お客様の問題を迅速かつ確実に解決へと導きます。私たちは、プライバシー保護を最優先にしながら、精度の高い調査を提供しています。